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よくあるご質問

労働問題

Q

勤務時間外に後片付けや、準備をしていた場合に、これらの作業に関し残業代を支払わなければならないのでしょうか

後片付けや準備作業が、法律上又は事実上一般的に義務付けられている作業である場合、または使用者らの個別の指示に基づき労働者が使用者の指揮命令下に置かれているといえる場合には、労働時間として残業代の対象になります。

 


 

Q

10人以上の労働者を常時使用している会社で、現在特に雇用期間は決めていないのですが、能力が不足する社員がいます。この社員を能力不足を理由に解雇することは出来ますか

まず、就業規則に解雇事由が記載されていることが必要です。
また、当然そのような能力不足が実在することを示すことが出来ることも必要です。
さらに、解雇について、客観的に合理的な理由があり、社会的相当性があると言えることが必要です。この場合、会社が研修等に
より対処すべきではなかったのか(その労働者が中途採用であれば研修等で対処すべきと評価される場合は減りますが、新卒採用だった場合研修等で対処すべきと評価される可能性が高くなります。)、配置転換等で対処できなかったのか等を総合的に考慮して社会的相当性等を判断します。
これらの条件がみたされた場合には、解雇可能です。他方で、みたされていなければ、解雇できません。