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よくあるご質問

刑事事件

Q

逮捕されるとどうなるのですか。

逮捕されたのち、警察による取調があります。
また、場合によっては、逮捕のときに、逮捕現場で捜索が行われ、証拠の差押えがなされることもあります。
逮捕後は、警察署で拘束されることになります。(拘束される警察署は、逮捕した警察署とは違うこともあります)
次に、逮捕されてから、48時間以内に検察庁に事件が送致されます。送致後、検察官は、24時間以内に取調をします。この取調の中で、検察官は、引き続き、あなたを拘束するかどうかを考えます。
検察官が、もうあなたを拘束する必要がないと考えた場合、あなたを釈放します。他方で、検察官が、あなたを引き続き拘束する必要があると考えた場合、裁判官に対して、10日間引き続きあなたを拘束する「勾留」と呼ばれる手続を申請します。検察官からこの勾留請求がなされても必ずしも勾留が認められるものではないのですが、多くの場合勾留が認められます。
勾留請求が認められた場合、勾留請求をした日から10日間拘束されます。場合によっては、さらに10日間勾留されることもあります。

同時に、検察官はあなたを起訴するかどうかを決める手続を行います。
起訴された場合、あなたは、裁判で、有罪か無罪、あるいは有罪であるとしてもたとえば執行猶予をつけてもらうように争うことになります。
他方で、起訴されなかった場合、原則として、罪に問われなくなります。(例外:検察審査会による審査を経ての起訴など)

ところで、あなたが先の「勾留」を経て起訴された場合、あなたは、引き続き判決まで勾留されることになります。
もっとも、「保釈」が認められたのであれば、家に帰ることが出来ます。
そして、「保釈」が認められた場合は、裁判には、家からご自身で出頭することになります。(警察等による送り迎えはありません。)
なお「保釈」されたとしても、判決で、実刑(執行猶予が付かず、実際に刑務所に行くこと)となれば、刑務所に行くことになります。



Q

逮捕されたときに弁護士を頼む意味は?

犯罪をしていた場合、不起訴処分、あるいは執行猶予付の判決など軽い判決をもらえるために必要な活動などについて、アドバイスが受けられます。
その犯罪をしていたとしても、不起訴処分あるいは起訴されたとしても執行猶予付の判決にしてもらうなどの軽微な判決になることが望ましいでしょう。
弁護士であれば、こうした結果を導くためにはどのような活動が必要であるかを知っております。また、それを実践する技術もあります。さらに、こうした活動の中には、示談等の本人以外は弁護士でなければできない活動(本人が拘束されている場合は、弁護士しか出来ない活動)さえあります。
このような活動が出来、また活動についてのアドバイスが出来るので、弁護士に頼む意味があります。


犯罪をしていない(無実)のであれば、有罪になる事態を避けるために必要なアドバイスが受けられます。
その犯罪をしていないのであれば、その後の捜査において、有罪であると認めてしまう発言、あるいは、裁判で有罪であるとの評価につながる発言をしてしまうことを避ける必要があります。
しかし、それが有罪につながるかどうかは、わかりにくい場合も多いです。
このため、うっかりと有罪につながる発言をしてしまうことがあります。
弁護士であれば、有罪につながるかどうかを判断する力がありますので、こうした事態を避けやすくなります。