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よくあるご質問

交通事故

Q

後遺症による損害賠償は医者が後遺症診断書に記載した症状固定日の症状を元に計算するのですが、この症状固定日の症状よりも症状が悪化したのですが、加害者には、この分の請求も可能でしょうか。

医者の記載する後遺症診断書は、絶対的なものではありません。
このため、確かに交通事故が原因で症状固定日よりもさらに症状が悪化したことが証明できるのであれば、後遺症診断書記載の症状固定日よりも後の日が真実の症状固定日とされ、この日を基準に損害賠償を決めることになりますので、おたずねの差額を請求できることになります。

 


 

Q

元々障害のある方に、さらに障害を負わせた場合、保険金額はどうなるのでしょうか。

訴訟に勝ったとしても、これだけは、債務名義と呼ばれる、いわば強制執行できる資格の様なものしか得られません。このため、さらに強制執行する必要があります。
また、このような手続きを待っていたのでは、相手が自分のざいさんを流出させる行動に出る危険性がある場合には、そのような流出行為を防止するために民事保全と呼ばれる手錠をすることも重要です。