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よくあるご質問

名誉毀損

Q

インターネット上でイニシャルで記載した相手の悪口を書いた場合、名誉毀損になるのでしょうか?

名誉毀損となるには、「公然性」、すなわち、不特定又は多数人に対して名誉を毀損するような記載が伝わる可能性があることが必要です。インターネット上で記載しているので「公然性」はあるといえます。もっとも、イニシャルで記載している場合、誰のことを記載しているのか不明確なため「公然性」がないと考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、裁判所は、イニシャルで記載していても、その悪口を言われた人を知る者が、イニシャルで書かれた人物が誰であるかを知り得るのであれば、公然性を否定しません(平成13年2月15日東京高等裁判所判決)

 


 

Q

~という噂があるという形で記載したら、名誉毀損にはならないのでしょうか?

ここで書いてあるのは、あくまで「そのような噂があるという事実だけに過ぎない」という言い逃れが出来るとお考えになるかもしれません。
しかし、こうした噂があるという記載の場合(記載の仕方にもよりますが)通常であれば、これを読んだ一般の読者の方は、その噂が示唆する事実があると考えます。
このため、「そのような噂があるという事実だけに過ぎない」という言い逃れは出来ません。
それゆえ、通常「その噂が示唆する事実」の存在、あるいはそのような事実が存在すると信じるにつき相当な根拠があることのいずれかの立証を、公表目的の公益性、公表事実の公共性と共に立証できなければ、名誉毀損になってしまいます。